みんじふかいにゅうのきょうかいせん

民事不介入の境界線

辞書的な意味
警察などの行政機関が、個人間の金銭トラブルや契約問題といった民事上の紛争に介入しない原則(民事不介入)と、犯罪性が認められる境界線について、法的な線引きの難しさを指す概念。
イミシン流 【超意訳】
「それ警察に言っても無理ですよ」の別名。困り果てて交番に駆け込んでも「それ裁判所でやってね」と冷たくあしらわれる、あの絶望的な法務の壁のこと。お巡りさんが助けてくれるのはナイフを突きつけられた時だけで、あとは自力で殴り合うか弁護士にお金を払えという、大人の世界の厳しい現実。
日常での使用例
SNSで「詐欺に遭ったので警察に行ったけど『民事不介入の境界線』を理由に門前払いされた」と嘆く投稿。

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