ちょうえきにねんろっかげつ
懲役2年6か月
辞書的な意味
日本の刑法において、懲役刑(現・拘禁刑)の期間を2年6か月と定めた判決のこと。犯罪の軽重や情状を考慮して裁判官が言い渡す刑事罰の量刑。
イミシン流 【超意訳】
“
ネット上では「この程度の罪ならこのくらいの刑期になる」という目安として使われる数字。特に有名人やインフルエンサーがやらかした際、法的な厳密さは無視して「これって懲役2年6か月くらいの重みじゃね?」とテキトーに量刑ごっこをする際のパワーワードとして機能している。
日常での使用例
Aくんのそのドッキリ動画、やりすぎで普通に警察沙汰でしょ。裁判やったら懲役2年6か月コースじゃない?
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懲役2年6か月 意味
判決 読み方
執行猶予 仕組み
拘禁刑とは