くにのてんねんきねんぶつ

国の天然記念物

辞書的な意味
文化財保護法に基づき、学術上価値が高く重要であるとして国から指定された動物、植物、地質・鉱物などの自然物。
イミシン流 【超意訳】
ネット上では「絶滅危惧種並みに希少で、保護すべき変人」や「もはや伝説化して動かない、あるいは異質な存在感を放つ古参ユーザー」を指す褒め言葉、あるいは少し突き放した形容詞として使われる。
日常での使用例
「あの界隈で20年も活動し続けてる古参とか、もはや国の天然記念物だろ」

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