きんこにねんろっかげつ
禁錮2年6カ月
辞書的な意味
刑事裁判において、受刑者を刑事施設に収容するものの、懲役刑とは異なり刑務作業を義務付けられない刑罰の期間が2年6カ月であることを指す法的な判決内容。
イミシン流 【超意訳】
“
ニュースやSNSで流れてくる「誰かがやらかして2年半ほど社会から隔離されることになった」という事実を指すフレーズ。数字の重みと響きが妙に記憶に残るため、ネット民が特定の不祥事を揶揄する際や、人生のハードモードを表現する時のパワーワードとして雑に消費されがち。
日常での使用例
あいつついに禁錮2年6カ月食らってて草。人生の夏休みじゃなくて強制ステイホーム確定だな。
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禁錮2年6カ月
判決
執行猶予
意味