こっきそんかいしょばつほう
国旗損壊処罰法
辞書的な意味
公然と国旗を損壊、除去、または汚損する行為を処罰対象とし、人に著しく不快感や嫌悪の情を催させる手法を用いた場合に2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金を科すとする法律。
イミシン流 【超意訳】
“
「日の丸をうっかり踏んだり破いたりしただけで前科一犯になっちゃうの?」と、ネット民が法の適用の曖昧さに震えつつ、表現の自由と愛国心の境界線を巡って大喜利的に議論している話題の法律。
日常での使用例
国旗損壊処罰法が成立したせいで、うっかり国旗デザインのTシャツで泥遊びしたら逮捕されるんじゃないかとヒヤヒヤしてるわ。
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